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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第8条(上訴)

  1. 原審における参加人は、上訴審においても、参加人としての地位を失わない。
  2. 2.参加人が上訴をしたときは、検察官及び被告人が上訴をせず、又は上訴の放棄若しくは取下げをした場合においても、原審の裁判中没収に関する部分は、確定しない。
  3. 3.前項の場合において、被告人は、上訴審及びその後の審級における公判期日に出頭することを要しない。刑事訴訟法第三十六条、第三十七条、第二百八十九条及び第二百九十条の規定は、適用しない。
  4. 4.前二項の規定は、略式手続又は交通事件即決裁判手続による裁判に対して参加人が正式裁判の請求をした場合に準用する。

この条文の基本情報

上訴とは何ですか?

定義上訴とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第8条に定められた規定で、「原審における参加人は、上訴審においても、参加人としての地位を失わない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第8条(上訴)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
  2. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第8条の条文原文は「原審における参加人は、上訴審においても、参加人としての地位を失わない。」で始まります。
  3. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
  4. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第8条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第7条です。
  6. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第8条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138
  • 本サイト収録刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/8

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