刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第9条(訴訟能力)
- 第三者が法人であるときは、その代表者が、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人が、訴訟行為についてこれを代表する。
- 2.第三者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自)が、訴訟行為についてこれを代理する。
- 3.刑事訴訟法第二十七条第二項並びに第二十九条第一項及び第三項の規定は、この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者に準用する。この場合において、同法第二十九条第一項中「前二条」とあるのは、「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第九条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
訴訟能力とは何ですか?
定義訴訟能力とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第9条に定められた規定で、「第三者が法人であるときは、その代表者が、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人が、訴訟行為についてこれを代表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第9条(訴訟能力)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第9条の条文原文は「第三者が法人であるときは、その代表者が、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人が、訴訟行為についてこれを代表…」で始まります。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第9条の前の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第8条です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第9条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第10条です。
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- 正式書式
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138 - 本サイト収録
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。