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中小企業支援法 第10条(国の補助)

国は、第四条第一項の規定による届出があつた計画が第三条第一項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第七条第一項の規定により指定法人に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。

この条文の基本情報

国の補助とは何ですか?

定義国の補助とは、中小企業支援法第10条に定められた規定で、「国は、第四条第一項の規定による届出があつた計画が第三条第一項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援法第10条(国の補助)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援法第10条の条文原文は「国は、第四条第一項の規定による届出があつた計画が第三条第一項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは…」で始まります。
  3. 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
  4. 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援法第10条の前の条は中小企業支援法第9条です。
  6. 中小企業支援法第10条の次の条は中小企業支援法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147
  • 本サイト収録中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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