中小企業支援法 第11条(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
- 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
- 一次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
- 二前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
- 2.前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録とは何ですか?
定義中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録とは、中小企業支援法第11条に定められた規定で、「経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第11条(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第11条の条文原文は「経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第11条の前の条は中小企業支援法第10条です。
- 中小企業支援法第11条の次の条は中小企業支援法第12条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/11
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