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中小企業支援法 第15条(認定の取消し)

経済産業大臣は、認定情報提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、中小企業支援法第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定情報提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援法第15条(認定の取消し)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援法第15条の条文原文は「経済産業大臣は、認定情報提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
  4. 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援法第15条の前の条は中小企業支援法第14条です。
  6. 中小企業支援法第15条の次の条は中小企業支援法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147
  • 本サイト収録中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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