中小企業支援法 第16条(中小企業信用保険法の特例)
第十三条第一項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「認定一般社団法人等」という。)であつて、情報提供業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業支援法第十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第十三条第一項に規定する情報提供業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
この条文の基本情報
中小企業信用保険法の特例とは何ですか?
定義中小企業信用保険法の特例とは、中小企業支援法第16条に定められた規定で、「第十三条第一項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第16条(中小企業信用保険法の特例)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第16条の条文原文は「第十三条第一項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般…」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第16条の前の条は中小企業支援法第15条です。
- 中小企業支援法第16条の次の条は中小企業支援法第17条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/16
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