中小企業支援法 第18条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務)
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。
この条文の基本情報
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務とは何ですか?
定義独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務とは、中小企業支援法第18条に定められた規定で、「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第18条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定情報提供機関協力業務)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第18条の条文原文は「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行…」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第18条の前の条は中小企業支援法第17条です。
- 中小企業支援法第18条の次の条は中小企業支援法第19条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。