中小企業支援法 第19条(報告及び検査)
- 経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.経済産業大臣は、認定情報提供機関に対し、情報提供業務の実施状況について必要な報告を求めることができる。
- 3.第一項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、中小企業支援法第19条に定められた規定で、「経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第19条(報告及び検査)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第19条の条文原文は「経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機…」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第19条の前の条は中小企業支援法第18条です。
- 中小企業支援法第19条の次の条は中小企業支援法第20条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/19
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