中小企業支援法 第6条(基準の作成)
経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
基準の作成とは何ですか?
定義基準の作成とは、中小企業支援法第6条に定められた規定で、「経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第6条(基準の作成)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第6条の条文原文は「経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法そ…」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第6条の前の条は中小企業支援法第5条です。
- 中小企業支援法第6条の次の条は中小企業支援法第7条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。