中小企業支援法 第7条(指定)
- 都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。
- 一申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 二申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
- 三申請者が次条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
- 2.前項の特定支援事業とは、次に掲げる事業をいう。
- 一中小企業者が行う電子計算機を利用して行う事業活動に関する経営の診断、助言、調査、研究及び情報の提供(以下この項において「経営診断等」という。)を行う事業
- 二中小企業者の経営に必要な資金の株式又は社債による調達の円滑な実施に資する経営診断等を行う事業
- 三中小企業者が技術革新の進展に即応した高度な産業技術の開発を行い、又は当該産業技術を製品若しくは役務の開発、生産、販売若しくは役務の提供に利用する事業活動に関する経営診断等を行う事業
- 四中小企業者が行うエネルギー、特定物質等(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第二項に規定する特定物質等をいう。)、包装材料及び容器の使用の合理化並びに資源の有効な利用(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する資源の有効な利用をいう。)の促進に資する事業活動に関する経営診断等を行う事業
- 五前各号に掲げるもののほか、中小企業者の経営方法又は技術に関し、高度の専門的な知識及び経験を必要とするため当該都道府県が自ら行うことが困難な経営診断等を行う事業
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、中小企業支援法第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第7条(指定)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第7条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第7条の前の条は中小企業支援法第6条です。
- 中小企業支援法第7条の次の条は中小企業支援法第8条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。