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中小企業支援法 第8条(指定法人の義務等)

  1. 指定法人は、当該特定支援事業を、第四条第一項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第六条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。

この条文の基本情報

指定法人の義務等とは何ですか?

定義指定法人の義務等とは、中小企業支援法第8条に定められた規定で、「指定法人は、当該特定支援事業を、第四条第一項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第六条の基準に従い、適正かつ確実に実施し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援法第8条(指定法人の義務等)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援法第8条の条文原文は「指定法人は、当該特定支援事業を、第四条第一項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第六条の基準に従い、適正かつ確実に実施し…」で始まります。
  3. 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
  4. 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援法第8条の前の条は中小企業支援法第7条です。
  6. 中小企業支援法第8条の次の条は中小企業支援法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147
  • 本サイト収録中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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