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住宅宅地債券令 第1条(形式及び発行方法)

  1. 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
  2. 2.沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第七条の十六第二号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。
  3. 3.住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。

この条文の基本情報

形式及び発行方法とは何ですか?

定義形式及び発行方法とは、住宅宅地債券令第1条に定められた規定で、「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宅地債券令第1条(形式及び発行方法)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
  2. 住宅宅地債券令第1条の条文原文は「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。」で始まります。
  3. 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
  4. 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅宅地債券令第1条の次の条は住宅宅地債券令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146
  • 本サイト収録住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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