住宅宅地債券令 第2条(債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)
沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。)は、前に募集した住宅宅地債券の総額の払込み前でも、更に住宅宅地債券を発行することができる。
この条文の基本情報
債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行とは何ですか?
定義債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行とは、住宅宅地債券令第2条に定められた規定で、「沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宅地債券令第2条(債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
- 住宅宅地債券令第2条の条文原文は「沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。」で始まります。
- 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
- 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宅地債券令第2条の前の条は住宅宅地債券令第1条です。
- 住宅宅地債券令第2条の次の条は住宅宅地債券令第3条です。
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- 正式書式
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146 - 本サイト収録
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/2
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