住宅宅地債券令 第3条(住宅宅地債券申込証)
- 住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
- 一住宅宅地債券の名称
- 二住宅宅地債券の総額
- 三各住宅宅地債券の金額
- 四住宅宅地債券の償還の方法及び期限
- 五住宅宅地債券の発行の価額
- 六無記名式である旨
- 七募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
- 3.区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率
- 二利息の支払の方法及び期限
この条文の基本情報
住宅宅地債券申込証とは何ですか?
定義住宅宅地債券申込証とは、住宅宅地債券令第3条に定められた規定で、「住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宅地債券令第3条(住宅宅地債券申込証)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
- 住宅宅地債券令第3条の条文原文は「住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記…」で始まります。
- 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
- 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宅地債券令第3条の前の条は住宅宅地債券令第2条です。
- 住宅宅地債券令第3条の次の条は住宅宅地債券令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146 - 本サイト収録
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/3
住宅宅地債券令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。