住宅宅地債券令 第4条(割当て)
- 発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
- 2.前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
割当てとは何ですか?
定義割当てとは、住宅宅地債券令第4条に定められた規定で、「発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宅地債券令第4条(割当て)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
- 住宅宅地債券令第4条の条文原文は「発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。」で始まります。
- 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
- 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宅地債券令第4条の前の条は住宅宅地債券令第3条です。
- 住宅宅地債券令第4条の次の条は住宅宅地債券令第5条です。
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- 正式書式
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146 - 本サイト収録
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。