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住宅宅地債券令 第5条(成立の特則)

住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総額とする。

この条文の基本情報

成立の特則とは何ですか?

定義成立の特則とは、住宅宅地債券令第5条に定められた規定で、「住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宅地債券令第5条(成立の特則)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
  2. 住宅宅地債券令第5条の条文原文は「住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総…」で始まります。
  3. 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
  4. 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅宅地債券令第5条の前の条は住宅宅地債券令第4条です。
  6. 住宅宅地債券令第5条の次の条は住宅宅地債券令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146
  • 本サイト収録住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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