住宅宅地債券令 第6条(払込み)
住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
払込みとは何ですか?
定義払込みとは、住宅宅地債券令第6条に定められた規定で、「住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宅地債券令第6条(払込み)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
- 住宅宅地債券令第6条の条文原文は「住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
- 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宅地債券令第6条の前の条は住宅宅地債券令第5条です。
- 住宅宅地債券令第6条の次の条は住宅宅地債券令第7条です。
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- 正式書式
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146 - 本サイト収録
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/6
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