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住宅宅地債券令 第10条(主務大臣及び主務省令)

この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

この条文の基本情報

主務大臣及び主務省令とは何ですか?

定義主務大臣及び主務省令とは、住宅宅地債券令第10条に定められた規定で、「この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宅地債券令第10条(主務大臣及び主務省令)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
  2. 住宅宅地債券令第10条の条文原文は「この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。」で始まります。
  3. 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
  4. 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅宅地債券令第10条の前の条は住宅宅地債券令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146
  • 本サイト収録住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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