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住宅宅地債券令 第9条(発行の認可)

  1. 発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第三条第三項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。
  2. 一住宅宅地債券の発行を必要とする理由
  3. 二住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項
  4. 三住宅宅地債券の総額
  5. 四各住宅宅地債券の金額及び発行価額
  6. 五住宅宅地債券の償還の方法及び期限
  7. 六住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額
  8. 七第三号から第五号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
  9. 八住宅宅地債券の発行の期日
  10. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
  11. 一作成しようとする住宅宅地債券申込証
  12. 二住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

この条文の基本情報

発行の認可とは何ですか?

定義発行の認可とは、住宅宅地債券令第9条に定められた規定で、「発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宅地債券令第9条(発行の認可)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
  2. 住宅宅地債券令第9条の条文原文は「発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団…」で始まります。
  3. 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
  4. 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅宅地債券令第9条の前の条は住宅宅地債券令第8条の2です。
  6. 住宅宅地債券令第9条の次の条は住宅宅地債券令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146
  • 本サイト収録住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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