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住宅宅地債券令 第8条(住宅宅地債券原簿)

  1. 発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
  2. 2.住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
  3. 一住宅宅地債券の発行の年月日
  4. 二住宅宅地債券の数及び番号
  5. 三第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)
  6. 四住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)

この条文の基本情報

住宅宅地債券原簿とは何ですか?

定義住宅宅地債券原簿とは、住宅宅地債券令第8条に定められた規定で、「発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宅地債券令第8条(住宅宅地債券原簿)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
  2. 住宅宅地債券令第8条の条文原文は「発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
  4. 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅宅地債券令第8条の前の条は住宅宅地債券令第7条です。
  6. 住宅宅地債券令第8条の次の条は住宅宅地債券令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146
  • 本サイト収録住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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