住宅宅地債券令 第8条(住宅宅地債券原簿)
- 発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
- 2.住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
- 一住宅宅地債券の発行の年月日
- 二住宅宅地債券の数及び番号
- 三第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)
- 四住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)
この条文の基本情報
住宅宅地債券原簿とは何ですか?
定義住宅宅地債券原簿とは、住宅宅地債券令第8条に定められた規定で、「発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宅地債券令第8条(住宅宅地債券原簿)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
- 住宅宅地債券令第8条の条文原文は「発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
- 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宅地債券令第8条の前の条は住宅宅地債券令第7条です。
- 住宅宅地債券令第8条の次の条は住宅宅地債券令第8条の2です。
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- 正式書式
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146 - 本サイト収録
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/8
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