老人福祉法施行令 第1条(老人居宅介護等事業の対象者)
- 老人福祉法(以下「法」という。)第五条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第十条の四第一項第一号の措置に係る者
- 二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者
- 三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者
この条文の基本情報
老人居宅介護等事業の対象者とは何ですか?
定義老人居宅介護等事業の対象者とは、老人福祉法施行令第1条に定められた規定で、「老人福祉法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第1条(老人居宅介護等事業の対象者)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第1条の条文原文は「老人福祉法(以下「法」という。」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第1条の次の条は老人福祉法施行令第2条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。