老人福祉法施行令 第2条(老人デイサービス事業の対象者)
- 法第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第十条の四第一項第二号の措置に係る者
- 二介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者
- 三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護及び同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防(介護保険法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者
この条文の基本情報
老人デイサービス事業の対象者とは何ですか?
定義老人デイサービス事業の対象者とは、老人福祉法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第2条(老人デイサービス事業の対象者)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第2条の条文原文は「法第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第2条の前の条は老人福祉法施行令第1条です。
- 老人福祉法施行令第2条の次の条は老人福祉法施行令第3条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。