老人福祉法施行令 第13条(大都市等の特例)
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十四条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の二第一項から第三項までに定めるところによる。
- 2.地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第三十四条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十に定めるところによる。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、老人福祉法施行令第13条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第13条(大都市等の特例)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第13条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第13条の前の条は老人福祉法施行令第12条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/13
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