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老人福祉法施行令 第12条(法第二十九条第十六項の政令で定める法律)

  1. 法第二十九条第十六項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
  3. 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
  4. 三生活保護法
  5. 四社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
  6. 五知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
  7. 六母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)
  8. 七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
  9. 八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
  10. 九介護保険法
  11. 十精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
  12. 十一高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)
  13. 十二発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
  14. 十三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
  15. 十四高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
  16. 十五障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
  17. 十六公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
  18. 十七高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)

この条文の基本情報

法第二十九条第十六項の政令で定める法律とは何ですか?

定義法第二十九条第十六項の政令で定める法律とは、老人福祉法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十九条第十六項の政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法施行令第12条(法第二十九条第十六項の政令で定める法律)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法施行令第12条の条文原文は「法第二十九条第十六項の政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
  4. 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 老人福祉法施行令第12条の前の条は老人福祉法施行令第11条です。
  6. 老人福祉法施行令第12条の次の条は老人福祉法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247
  • 本サイト収録老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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