老人福祉法施行令 第11条(国又は都道府県の補助)
法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
この条文の基本情報
国又は都道府県の補助とは何ですか?
定義国又は都道府県の補助とは、老人福祉法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第11条(国又は都道府県の補助)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第11条の条文原文は「法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用…」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第11条の前の条は老人福祉法施行令第10条です。
- 老人福祉法施行令第11条の次の条は老人福祉法施行令第12条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/11
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