老人福祉法施行令 第10条(特別養護老人ホームの入所者)
- 法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第十一条第一項第二号の措置に係る者
- 二介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
- 三生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者
この条文の基本情報
特別養護老人ホームの入所者とは何ですか?
定義特別養護老人ホームの入所者とは、老人福祉法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第10条(特別養護老人ホームの入所者)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第10条の条文原文は「法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第10条の前の条は老人福祉法施行令第9条です。
- 老人福祉法施行令第10条の次の条は老人福祉法施行令第11条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。