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老人福祉法施行令 第9条(老人短期入所施設の入所者)

法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。

この条文の基本情報

老人短期入所施設の入所者とは何ですか?

定義老人短期入所施設の入所者とは、老人福祉法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老人福祉法施行令第9条(老人短期入所施設の入所者)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 老人福祉法施行令第9条の条文原文は「法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
  4. 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 老人福祉法施行令第9条の前の条は老人福祉法施行令第8条です。
  6. 老人福祉法施行令第9条の次の条は老人福祉法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247
  • 本サイト収録老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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