老人福祉法施行令 第9条(老人短期入所施設の入所者)
法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。
この条文の基本情報
老人短期入所施設の入所者とは何ですか?
定義老人短期入所施設の入所者とは、老人福祉法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第9条(老人短期入所施設の入所者)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第9条の条文原文は「法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第9条の前の条は老人福祉法施行令第8条です。
- 老人福祉法施行令第9条の次の条は老人福祉法施行令第10条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/9
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