共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第1条(公益物件の構造等の基準)
- 溝
- 2.共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一共同溝に敷設されている他の公益物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
- 二共同溝のマンホールのふたをあけておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
- 三材料、器具等を共同溝に搬入する時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
この条文の基本情報
公益物件の構造等の基準とは何ですか?
定義公益物件の構造等の基準とは、共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「溝 共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第1条(公益物件の構造等の基準)は、日本の共同溝の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「溝 共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和38年10月4日です。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第1条の次の条は共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000343 - 本サイト収録
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000343/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。