受講中の講座ブックマーク無料で登録

共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第2条(建設費の負担金の額の算出方法)

  1. 共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
  2. 一共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同溝が建設される道路の車道の地下に設置するものとした場合において必要となる当該公益物件(当該共同溝が建設される道路の地下に既に設置されているものを除く。)の埋設又は当該公益物件の改築若しくは修繕のために行なう道路の掘さく及び埋戻しに要する費用、道路の占用料その他当該公益物件の設置に関し必要な費用のうち当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて節減される費用の額(当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて新たに必要となる費用(法第二十一条の規定に基づく負担金を除く。)があるときは、当該費用の額を控除した額。以下「節減額」という。)について附録の式によつて算出した額(以下「推定投資額」という。)
  3. 二共同溝の建設に要する費用のうち照明設備その他の附帯設備の建設に要する費用の額に、道路管理者が当該占用予定者の意見をきき、かつ、当該占用予定者の当該附帯設備の利用度を勘案して定める割合を乗じて得た額

この条文の基本情報

建設費の負担金の額の算出方法とは何ですか?

定義建設費の負担金の額の算出方法とは、共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条(建設費の負担金の額の算出方法)は、日本の共同溝の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和38年10月4日です。
  4. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000343
  • 本サイト収録共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000343/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›