戦傷病者特別援護法施行令 第1条(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
戦傷病者特別援護法(以下「法」という。)第二条第二項第五号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条に規定する者とする。
この条文の基本情報
特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者とは何ですか?
定義特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者とは、戦傷病者特別援護法施行令第1条に定められた規定で、「戦傷病者特別援護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行令第1条(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)は、日本の戦傷病者特別援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第1条の条文原文は「戦傷病者特別援護法(以下「法」という。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行令の公布日は昭和38年10月29日です。
- 戦傷病者特別援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行令第1条の次の条は戦傷病者特別援護法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000358 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000358/1
戦傷病者特別援護法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。