戦傷病者特別援護法施行令 第2条(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)
- 法第二条第二項第四号及び第五号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第二項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第二条第二項に規定する区域及び期間とする。
- 2.法第二条第二項第五号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第二条第一項に規定する区域及び期間とする。
この条文の基本情報
戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間とは何ですか?
定義戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間とは、戦傷病者特別援護法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第四号及び第五号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第二項に規定する区域及び期間とし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行令第2条(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)は、日本の戦傷病者特別援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第四号及び第五号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第二項に規定する区域及び期間とし、…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行令の公布日は昭和38年10月29日です。
- 戦傷病者特別援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行令第2条の前の条は戦傷病者特別援護法施行令第1条です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第2条の次の条は戦傷病者特別援護法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000358 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000358/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。