受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

戦傷病者特別援護法施行令 第3条(戦傷病者手帳の記載事項)

法第四条第四項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第二条第二項に規定する軍人軍属等の別とする。

この条文の基本情報

戦傷病者手帳の記載事項とは何ですか?

定義戦傷病者手帳の記載事項とは、戦傷病者特別援護法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第四項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第二条第二項に規定する軍人軍属等の別とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法施行令第3条(戦傷病者手帳の記載事項)は、日本の戦傷病者特別援護法施行令に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法施行令第3条の条文原文は「法第四条第四項に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第二条第二項に規定する軍人軍属等の別とする。」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法施行令の公布日は昭和38年10月29日です。
  4. 戦傷病者特別援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者特別援護法施行令第3条の前の条は戦傷病者特別援護法施行令第2条の3です。
  6. 戦傷病者特別援護法施行令第3条の次の条は戦傷病者特別援護法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000358
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000358/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

戦傷病者特別援護法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›