戦傷病者特別援護法施行令 第4条(戦傷病者手帳の提出命令の手続)
法第五条第二項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。
この条文の基本情報
戦傷病者手帳の提出命令の手続とは何ですか?
定義戦傷病者手帳の提出命令の手続とは、戦傷病者特別援護法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行令第4条(戦傷病者手帳の提出命令の手続)は、日本の戦傷病者特別援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第4条の条文原文は「法第五条第二項の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行令の公布日は昭和38年10月29日です。
- 戦傷病者特別援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行令第4条の前の条は戦傷病者特別援護法施行令第3条です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第4条の次の条は戦傷病者特別援護法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000358 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000358/4
戦傷病者特別援護法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。