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戦傷病者特別援護法施行令 第5条(戦傷病者手帳交付台帳)

厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

戦傷病者手帳交付台帳とは何ですか?

定義戦傷病者手帳交付台帳とは、戦傷病者特別援護法施行令第5条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法施行令第5条(戦傷病者手帳交付台帳)は、日本の戦傷病者特別援護法施行令に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法施行令第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法施行令の公布日は昭和38年10月29日です。
  4. 戦傷病者特別援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者特別援護法施行令第5条の前の条は戦傷病者特別援護法施行令第4条です。
  6. 戦傷病者特別援護法施行令第5条の次の条は戦傷病者特別援護法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000358
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000358/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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