戦傷病者特別援護法施行令 第9条(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)
- 法第二十条第一項及び第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。
- 一視覚障害
- 二聴覚又は平衡機能の障害
- 三音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
- 四肢体不自由
- 五中枢神経機能障害
- 六心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
- 2.法第二十条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度とする。
- 3.法第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。
この条文の基本情報
更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度とは何ですか?
定義更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度とは、戦傷病者特別援護法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十条第一項及び第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)は、日本の戦傷病者特別援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条の条文原文は「法第二十条第一項及び第二十一条第一項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行令の公布日は昭和38年10月29日です。
- 戦傷病者特別援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条の前の条は戦傷病者特別援護法施行令第8条の5です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条の次の条は戦傷病者特別援護法施行令第9条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000358 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000358/9
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