戦傷病者特別援護法施行令 第9条の2(法第二十二条の規定による請求に係る経由)
法第二十二条の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
法第二十二条の規定による請求に係る経由とは何ですか?
定義法第二十二条の規定による請求に係る経由とは、戦傷病者特別援護法施行令第9条の2に定められた規定で、「法第二十二条の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条の2(法第二十二条の規定による請求に係る経由)は、日本の戦傷病者特別援護法施行令に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条の2の条文原文は「法第二十二条の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法施行令の公布日は昭和38年10月29日です。
- 戦傷病者特別援護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条の2の前の条は戦傷病者特別援護法施行令第9条です。
- 戦傷病者特別援護法施行令第9条の2の次の条は戦傷病者特別援護法施行令第10条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000358 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000358/9_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。