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新住宅市街地開発法施行令 第15条

  1. 法第三十八条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から起算して十日間、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域又は新住宅市街地開発事業の事業地内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
  2. 2.前項の場合において、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域又は新住宅市街地開発事業の事業地の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
  3. 3.法第三十八条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法施行令第15条は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法施行令第15条の条文原文は「法第三十八条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から起算して十日間、新住宅市街地開発事業を施行すべき…」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
  4. 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新住宅市街地開発法施行令第15条の前の条は新住宅市街地開発法施行令第14条です。
  6. 新住宅市街地開発法施行令第15条の次の条は新住宅市街地開発法施行令第15条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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