新住宅市街地開発法施行令 第15条の2(事務の区分)
- 前条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 2.この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
- 一第十三条の規定により処理することとされている事務
- 二前条第二項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、新住宅市街地開発法施行令第15条の2に定められた規定で、「前条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第15条の2(事務の区分)は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第15条の2の条文原文は「前条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行令第15条の2の前の条は新住宅市街地開発法施行令第15条です。
- 新住宅市街地開発法施行令第15条の2の次の条は新住宅市街地開発法施行令第16条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/15_2
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