新住宅市街地開発法施行令 第16条(国土交通省令への委任)
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、新住宅市街地開発法施行令第16条に定められた規定で、「法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第16条(国土交通省令への委任)は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第16条の条文原文は「法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行令第16条の前の条は新住宅市街地開発法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。