新住宅市街地開発法施行令 第6条
- 処分計画においては、次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる宅地をその宅地の位置又は品位に固執しない限り譲り受けることができるように定めなければならない。
- 一前条第一号に掲げる者1従前の土地の利用状況、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模及び用途の宅地2
- 二前条第二号に掲げる者1施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の居住の用に供する宅地2
- 三前条第三号に掲げる者1当該造成工場敷地において経営しようとする工場の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地2
- 四前条第四号に掲げる者1当該流通業務施設の敷地において経営しようとする流通業務施設の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地2
- 五前条第五号に掲げる者1当該学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は一団地の官公庁施設の敷地において建設しようとする施設の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第6条は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第6条の条文原文は「処分計画においては、次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる宅地をその宅地の位置又は品位に固執しない限り譲り受けることができるように定めなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行令第6条の前の条は新住宅市街地開発法施行令第5条です。
- 新住宅市街地開発法施行令第6条の次の条は新住宅市街地開発法施行令第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/6
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