新住宅市街地開発法施行令 第7条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
- 法第二十六条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一第四条第一項の規定により造成宅地等の譲受人として特定される者
- 二公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
この条文の基本情報
施行計画及び処分計画について協議すべき者とは何ですか?
定義施行計画及び処分計画について協議すべき者とは、新住宅市街地開発法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十六条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第7条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第7条の条文原文は「法第二十六条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行令第7条の前の条は新住宅市街地開発法施行令第6条です。
- 新住宅市街地開発法施行令第7条の次の条は新住宅市街地開発法施行令第8条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/7
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