新住宅市街地開発法施行令 第8条(建築義務の特例)
- 法第三十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一日本勤労者住宅協会
- 二一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
この条文の基本情報
建築義務の特例とは何ですか?
定義建築義務の特例とは、新住宅市街地開発法施行令第8条に定められた規定で、「法第三十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第8条(建築義務の特例)は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第8条の条文原文は「法第三十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行令第8条の前の条は新住宅市街地開発法施行令第7条です。
- 新住宅市街地開発法施行令第8条の次の条は新住宅市街地開発法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/8
新住宅市街地開発法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。