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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第11条(処分等に関する経過措置)

この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。

この条文の基本情報

処分等に関する経過措置とは何ですか?

定義処分等に関する経過措置とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第11条(処分等に関する経過措置)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第11条の条文原文は「この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。」で始まります。
  3. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年2月6日です。
  4. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000002002
  • 本サイト収録特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000002002/11

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