特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。以下「法」という。)第二条の規定による申請は、法第一条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第四条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和三十八年総理府令第二号です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年2月6日です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則は全 12 条です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 4 条、附則 8 条です。
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第六十二号。以下「令」という。)第一条の申請は、令第二条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第二項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
令第四条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月二十三日から適用する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
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