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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第4条(申請の経由)

前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。

この条文の基本情報

申請の経由とは何ですか?

定義申請の経由とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第4条(申請の経由)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければなら…」で始まります。
  3. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年2月6日です。
  4. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000002002
  • 本サイト収録特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000002002/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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