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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第3条(償還金支払猶予申請書等)

令第四条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。

この条文の基本情報

償還金支払猶予申請書等とは何ですか?

定義償還金支払猶予申請書等とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「令第四条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第3条(償還金支払猶予申請書等)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「令第四条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別…」で始まります。
  3. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年2月6日です。
  4. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第2条です。
  6. 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000002002
  • 本サイト収録特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000002002/3

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