特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第2条(訴訟費用立替申請書等)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第六十二号。以下「令」という。)第一条の申請は、令第二条第一項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第二号による訴訟費用立替申請書により、同条第二項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第三号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
この条文の基本情報
訴訟費用立替申請書等とは何ですか?
定義訴訟費用立替申請書等とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第六十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第2条(訴訟費用立替申請書等)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和三十七年政令第六十二号。」で始まります。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年2月6日です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000002002 - 本サイト収録
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000002002/2
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