特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則 第1条(あつせんの申請手続)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。以下「法」という。)第二条の規定による申請は、法第一条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第四条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第一号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
この条文の基本情報
あつせんの申請手続とは何ですか?
定義あつせんの申請手続とは、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第1条(あつせんの申請手続)は、日本の特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号。」で始まります。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和38年2月6日です。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000002002 - 本サイト収録
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000002002/1
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