日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第4条(予算総則)
- 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
- 一第七条の規定による債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
- 二第八条第二項の規定による経費の指定
- 三第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
- 四その他予算の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
予算総則とは何ですか?
定義予算総則とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第4条に定められた規定で、「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第4条(予算総則)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第4条の条文原文は「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。」で始まります。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第4条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第3条です。
- 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第4条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第5条です。
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- 正式書式
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028 - 本サイト収録
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/4
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