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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第5条(収入支出予算)

収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

この条文の基本情報

収入支出予算とは何ですか?

定義収入支出予算とは、日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第5条に定められた規定で、「収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第5条(収入支出予算)は、日本の日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第5条の条文原文は「収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。」で始まります。
  3. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和38年9月30日です。
  4. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第5条の前の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第4条です。
  6. 日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第5条の次の条は日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000008028
  • 本サイト収録日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十八年自治省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000008028/5

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